今年、平成21年10月1日から
住宅瑕疵(カシ)担保履行法という法律が施行されます。
その説明会へ先日行って参りました。
皆さんに わかりやすく説明しますと・・・
これから新築住宅を売ったり建てたりする業者は、建物をお施主様に引き渡してから
10年間は瑕疵(欠陥)部分が発見された場合、売主や建設業者の責任でしっかり直しなさいよ。という法律が以前(平成12年4月1日)施行されました。
しかしその後、瑕疵に対する責任をはたせない売主や建設業者等、また倒産による責任者不在で瑕疵の修復費を施主自身が負担しなければならないような事例が多くみられたようです。
ということで、
建物が瑕疵による問題が発生した時に責任を取れない業者等から
お施主さんや買主さんを守る為にも、新築住宅を建てたり売ったりする業者は万が一の時に備えて保険に加入するか、国に保証金の供託をしなさい。
ということに決まりました。
これはお施主さんにとってリスクが少なくなる良い法律が出来たんじゃないかと個人的には考えています。
ただ、一般住宅で言う瑕疵がログハウスではあたり前的な部分もあると思います。
特に雨水の対策なんかは、今後十分に業界で考えていかないといけないとも思う一方、そういった部分を完璧に対策していこうとすればするほど、ログハウスの良さが消えていくような方向へ行ってしまうような気もします。ハウスメーカーが目指すノークレーム、ノーメンテナンスの工業製品のような家へと・・・
それは絶対に避けたいところです。
又、この法律が出来たことにより、保険料やそれにともなう費用が今までの建築費にプラスされることになります。
コストがアップするのは痛いですが、かけた分以上にお施主さんと我々業者にとって良い法律になれば。と願っています。
この法律については、今後も注目して皆さんにお伝えしていきたいと思います。
詳しく知りたい方は
国土交通省のHPへどうぞ。
「住宅瑕疵担保履行法」への1件のフィードバック
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一般住宅にとっては良さげな法律ですね。
ただ、ログハウスにとっては・・・
まっとうにやっているのに今の食品問題で苦しむ食品会社のようにならなければいいんですが。